共に民主党の鄭清来代表がタン紙日報掲示板に掲げた文で「司法改革は延期できない時代的課題だ。裁判訴願制の導入を含め、裁判官評価制、最高裁判所増員、裁判所行政処廃止などを必ず貫徹させるべきだ。判事が神様か? 無誤流か? 裁判が間違った場合、正しく治せる道があって正義である」と主張した。
また「司法改革を司法に対する報復と言うのは話にならない。国民の悔しさを解く道を防ぐことこそが反憲法的行動だ」とし、司法改革推進が報復という一部の言論と政治権批判を強く反論した。
続いて「曺喜大大法院(最高裁判所)長は改革の障害であり、辞退が答えだ。最後の名誉を守るためには辞退しなければならない」と主張した。
共に民主党が主張する「裁判訴願制」とは何か。簡単に言えば、最高裁判所の確定判決であっても憲法に違反すると判断される場合、憲法裁判所に憲法訴願を提起して最終審判を受けることができるようにする制度をいう。
憲法裁判所が裁判を一定部分牽制することで司法権の民主的統制を実現する趣旨という。悔しい判決による基本権侵害を救済する最後の通路を開かなければならないという意味だ。一見すると国民のための制度のように見える。
韓国の裁判は3審制(1審、控訴審、最高裁判所判決)で最高裁判所の判決が最終審として裁判が終わるようになっている。
ところが共に民主党は最高裁判所で判決を下すのが終わりではなく憲法裁判所に行ってもう一度判決を受けてこれが最終審になるようにしようということ結局3審制で4審制の結果をもたらす。
我が国の憲法において司法部に関する重要事項は、<第5章 裁判所>で10の条項にわたって規定している。
要旨は(1)司法権は裁判所で構成された裁判所に属する(2)裁判所は最高裁判所である最高裁判所と各級裁判所で組織される(3)裁判所は、憲法と法律によりその良心により独立して審判する。
憲法の非常に重要な事項は、第107条(命令・規則・処分の違憲・違法審査)である。(1)法律が憲法に違反するか否かが裁判の前提となった場合、裁判所は憲法裁判所に提請し、その審判により裁判する(2)命令・規則又は処分が憲法又は法律に違反されるか否かは、最高裁判所が最終的に審査する権限を有する。
この条項は、判決に違憲が疑われると、裁判中に憲法裁判所に提請し、その結果を反映して裁判をするということと裁判の最終審は最高裁判所が権限を有するというものである。
大韓民国憲法第68条(憲法訴願審判の請求)を見よう。
(1)誰も公権力の行使又は不行使により憲法上保障された基本権を侵害された者は法律が定めるところにより、憲法裁判所に憲法訴願審判を請求することができる(2)第1項の規定にかかわらず、裁判所の裁判を除く。
明らかに、裁判所の判決は憲法訴願の対象ではないと規定している。
マスコミと法曹界では、4審制が実施されると、今年5月に最高裁判所全員合意制の有罪趣旨に破棄還送した李在明大統領の選挙法違反裁判が今後憲法訴願の対象に含まれるだろうと言う見通しである。
この大統領のすべての裁判は大統領就任後に中止されているため、いつか再開される場合、4審制を活用するという見通しが有力だ。
宋彦錫国民の力党院内代表は「最高裁判所の確定判決を再び覆すことができる4審制を導入して選挙法違反事件を無力化させることができる装置を用意しようとしている」とした。
共に民主党は4審制と並行して大法官(最高裁判所裁判官)の大幅増員も共に推進している。李大統領の事後裁判に備えて、曺喜大大法院長の追い出し作業にも熱を上げている。
曺喜大大法院長を追い出す作業は、国会法事委員会の秋美愛委員長をはじめとする女性3闘士が国監場で猛烈な勢いを上げている。
こうして「選出権力」優位の強力なパワーを利用して任命権力である最高裁判所と憲法裁判所も押さえ、李在明裁判の最終審を「国会法事委員会」がやりたいと出てこないか、とんでもない想像をしてみる。
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