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最終更新日: 2026-01-27 11:29:04
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2026年01月27日 09:58
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いま麹町から 68 髙木健一
日本の「存立危機事態」➁ー高市首相の発言と憲法

 2025年11月7日、高市早苗首相が衆議院予算委員会において、「台湾有事」に対して「存立危機事態」になりうると答弁をしたことで中国との関係が悪化したのはご存じのとおりです。
このとき、高市首相は次のように言いました。「例えば、台湾を完全に中国、北京政府の支配下に置くようなため」「それが戦艦を使って、そして武力の行使を伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます」。
ここにいう「存立危機事態」とは、集団的自衛権を行使できる状況のことを指します。「集団的自衛権」のための武力行使が成立する条件は「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」、これによって「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」であると限定されているのです。
しかし、政府がある事態を「存立危機事態」と認めるということは、たとえ日本や日本人に直接攻撃が加えられていなくても、日本が武力を行使することを認めることになります。
従って、例えば台湾を中国が武力で統一しようとしたとき、台湾を支援しようとしてきたアメリカの戦艦に対して中国が戦艦を使って武力行使を行い、アメリカ軍から日本に対して支援要請があれば、これを日本政府が存立危機事態ととらえ、日本と中国が戦争に突入することになるのです。台湾での小競り合いをきっかけに中国はアメリカ軍の基地のある沖縄や九州、横須賀などの日本本土にミサイル攻撃をするに違いありません。互いに大きな被害を受けるのです。こんなことが現実化するのです。
そもそも日本には戦争を放棄した憲法9条があります。「武力の行使」を放棄し、「陸海空軍」は保持しないとしたこの憲法9条は現在まで改正されずにいます。
そこで日本政府も長らく個別的自衛権は憲法9条に反しないが、集団的自衛権は憲法9条のもとでは行使できないとの立場でした。それが、安倍政権が2014年に憲法的解釈を変更し、2015年9月に集団的自衛権を可能にする法律を作ったのです。高市首相は安倍政権の後継者です。
このように自分の国と「関係の深い他国」が攻撃されたとき、自分の国が直接攻撃されていなくてもその国を助けて戦争に加わる権利があるというのです。しかし、「我が国と密接な関係にある他国」とは、どこなのか、特定されていません。
アメリカがこの「他国」に当たるのは間違いないとは思いますが、台湾はどうか、韓国も当たるのか、はっきりしていません。例えば、北朝鮮に攻撃された韓国を支援して戦争に入るのを政府が自由に決めて良いはずはありません。
また、「我が国の存立が脅かされ」とは、どんな場合なのか、「国民の生命」などが「根底から覆される明白な危険がある事態」とはどんな場合を指すのかもよく分かりません。何よりも「台湾有事」にアメリカが武力行使に至り、日本の支援を要請するかは、そのアメリカがトランプ政権下では不明です。そのようなときに「台湾有事」は「存立危機事態」だとして、戦争に入るリスクを述べるのは国益に資するとは到底思えないのです。
今度の選挙で日本の「存立危機事態」とは何か、国際法と憲法を通して私たちはどのように対処すべきかの議論を聞きたいものだと思います。
「存立危機事態」を言い出した本人が解散権を行使して総選挙に至り、日本の経済に大きな影響を与え、戦争の危機を招いたのですから、十分な説明が必要なのです。

2026-01-28 5面
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