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2013年10月17日 03:54
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【京都地裁、在特会デモに違憲判決(下)】地裁判決、私はこう見る

 「在特会によるヘイトスピーチは人種差別であり街宣活動を禁止する」との判決が京都地裁より出されたことに対し、在日同胞社会は一様に歓迎している。一方、原告が京都朝鮮学園であることから、これまでの民団の消極姿勢を懸念する声もある。民族教育に関心が高い識者の意見を聞いてみた。

◆市民の良心の判決―王清一(民団京都本部団長)
 ヘイトスピーチにはハラワタが煮えくり返っていた人も多いと思うが、多くの国民と市民の良心の判決が出たと思う。今回の判決が意味するところを活かし、判決のみにおわることのないようにしてほしい。
 このような問題に対し、民団は日本社会に遠慮しているように感じるし、どちらかといえば、日本寄りの姿勢になっている。民団役員のなかには事業の関係などでそういう姿勢にならざるをえないのかもしれないが、そのため、韓国との意識の乖離が広がっていると感じる。どこかの時点で、民団組織も原点に返り、その存在意義を再検証することが必要になるかもしれない。
◆法整備促す運動を―呉時宗(民団堺支部団長)
 民族差別問題に対して、初めて国際法を適用した判決が出た。以前から民団でも人権規約にのっとった運動をするように提唱しているが、いまだ実践されずにいる。
 日本は25条からなる人種差別撤廃条約を批准したが、4条だけを留保している。4条は「人種差別は犯罪である」と規定しているから、日本が受け入れたら、日本国憲法第98条の「批准した国際法は守らなければいけない」との規定に照らして、法律を作り変えなければいけないことになるが、日本の人権感覚がそれだけ遅れているということにもなる。
 今回の判決で、日本の司法当局がやっと国際法を取り入れたということだ。民団もこの判決を踏まえて、日本の法体制の整備を促す運動をしていかなければならない。
 1カ月ほど前、私が副理事長をしているKMJ(在日コリアン・マイノリティー人権研究センター、仲尾宏理事長)の夏季セミナーで、元百合子・大阪女学院大学大学院特任講師を招き「国際人権諸条約の活用について~外国籍住民の権利とは」をテーマに勉強会を開き、人種差別撤廃条約などを学んだばかりだ。民団運動の今後は、国際法に乗っ取っての差別撤廃運動を強化、展開していくべきだ。日本には「差別は犯罪である」という法律がないから、そのような法律を作るように啓発する運動を拡大していくべきだ。
◆先進国に近づく判決―申俊雨(立命館大学ウリ同窓会会長)

 遅ればせながらも、先進国に近づく判決が出て喜ばしい。たとえば、アメリカではヘイトスピーチやヘイトクライム(憎悪による暴力行為)を禁止しているし、カナダでも人種や民族、宗教、性的指向などによる集団への憎悪扇動を刑法で禁止している。ドイツも民衆扇動罪で民族集団への憎悪扇動やホロコーストを虚偽とする主張を刑法で禁止、イギリスも人種的憎悪の扇動を処罰すると公共秩序法で規定し、平等法では差別を禁止している。
 今回の判決で、日本の良心はまだ残っていたと思うが、日本も国際法に従ってヘイトスピーチを罰する法律を早急に整備してほしい。

2013-10-17 3面
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