大法院
*南北首脳会談の実現で北韓の反国家団体の性格が消滅したのか?
大法院の2004.8.30に宣告した2004ド3212判決「国家保安法違反(称賛・鼓舞など)・暴力行為など処罰に関する法律違反(夜間集団・凶器など傷害)・暴力行為など処罰に関する法律違反(夜間・共同住居侵入)・特殊公務執行妨害致傷・集会および示威に関する法律違反・一般交通妨害・特殊強盗・暴力行為などに関する法律違反(集団・凶器など住居侵入)・兵役法違反」 [ゴン2004.10.1.(211),1627]
【判示事項】
(1)南北首脳会談の実現などで北韓の反国家団体性が消滅したとか、国家保安法の規範力が失われたと見ることができるかの可否(消極)
(2)第10期韓国大学総学生会連合が利敵団体なのかの可否(積極)
(3)国家保安法上の利敵表現物として認定されるための要件およびその判断の基準
(4)「第10期韓国大学総学生会連合の定期代議員大会資料集」などが国家保安法上の利敵表現物に該当するとした事例
(5)国家保安法第7条第5項の利敵目的の意味
(6)司法警察官などが逮捕令状を所持して被疑者を逮捕する場合、犯罪事実の要旨と拘束の理由および弁護人選任権などを告知せねばならない時点
(7)共謀共同正犯において共謀関係の成立要件
(8)具体的に出入りを制止されなかったとしても管理者の意思に反して建造物である大学校に入った場合、建造物侵入罪が成立するかの可否(積極)
【判決要旨】
(1) 北韓が依然としてわが国と対峙しながらわが国の自由民主主義体制を転覆するための赤化統一路線を完全に放棄したという明白な兆候を示しておらず、彼ら(北)の内部に明確な民主的な変化も見られない以上、北韓は祖国の平和的統一のための対話と協力の同伴者である同時に、赤化統一路線を固守しながらわれわれの自由民主主義体制を転覆しようと画策する反国家団体である性格も合わせ持っていると見なければならず、南・北の間で首脳会談が開催され南・北韓間の交流と協力が行われているからと言って北韓の反国家団体性が消滅したとか、大韓民国の安全を危うくする反国家活動を規制することによって国家の安全と国民の生存および自由を確保することを目的とする国家保安法の規範力が失われたと見ることはできない。
|