趙甲済
一部の激烈判事たちが「判事会議」というのを招集して、集団的に申暎澈大法官(最高裁判事)を追い出そうとする。「判事会議」は、裁判所組織法と大法院規則によれば、事務運営に関する事項を審議し、大法官の人事問題を議論する権限がない。憲法に保障された大法官の身分を駄々を捏ねる判事たちが勝手にやるというのは、総長室に押し掛けて総長の辞退を要求しながら、占拠・籠城する大学の運動圏のやり方だ。
今日(5月21日)付の文化日報は社説を通じてこのように主張した。
<われわれは、判事会議の根拠法が1994年7月27日改正された法院組織法の第9条の2であることをまず注目する。法の明文は、「判事会議=司法行政に関する諮問機関」だ。各級法院のその間の判事会議が、果たして「諮問」という明文に従ってきたのか、我々の見解は否定的だ。第9条の2に依拠した大法院規則も、第5条で判事会議の職能範囲を画定し、第9条は会議の非公開原則を規定している。だが、各判事会議は、申大法官が大法官としての職務遂行に適合するかどうかを裁断するかのようにやってきたし、一部は去就問題に対するそれなりの意見まで平気に表出した。「判事会議」のそのような行態は、法や規則とは程遠いという点から、「判事たちの会議」とは程遠く、むしろ無理な集団行動に近いというのがわれわれの判断だ。>
判事たちの集団行動が、違法的というこの事実が、判事たちの集団行動を評価する最も重大な物差しにならねばならない。労組員らが、会社建物の中で会合を開き、役員を追い出そうと徒党を組んだら、彼らの行為は労働組合に付与された法律的権限の違反しただけでなく、会社の施設を不当に使用したことになる。判事たちが大法官を追い出そうとする徒党組みを、そういうふうにやった。不法な方式で駄々をこねたため、「ロウソク乱動者」らを同情する判事たちを赦せないのだ。大法院長は、判事らのこの行為が不法行為であることをなぜ公開的に表明しないのか? 法執行権者が不法の言いなりになることは、不法に加担する共犯になる道だ。
「判事会議」に主導的に加担した判事らを選り分けて、合法的に法院から追い出さねばならない。国会が弾劾する方法、国民が世論を喚起して自ら退くようにする方法、司法府が自律的に懲戒する方法がある。
これら少壮判事たちは、世の中の事情が分からない。韓国というこの世が、どれほど大きく、広く、複雑なのかを知らない。法服を着て見る世の中と、人間が生きていく世の中は同じでない。(自分が)分かる分ほど見られるが、世の中を長く生きてみたことのない判事たちは、自分たちが分かることがあまりないという事実すらよく分からないだろう。だから、少壮判事らと親しいある大法官のように、1980年代の化石化した階級闘争的観点をもって李明博政権を裁断しては、「4.19」や「6月事態」と関連させるとんでもない錯視を犯しているのだ。
普通の人々は、法を犯すと監獄に行くか法廷に立つ。判事が法を犯せば左翼言論によって英雄として待遇される。この悪循環の輪を切るためにも、法院の中で「第2のロウソク事態」を起こした判事たちを法によって処理しなければならない。韓国の法治のため、韓国の民主主義のためだ!
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