趙甲済ドットコム
今日の聯合ニュース報道によると、法制処は、「盧武鉉前大統領側が青瓦台(大統領府)記録物を複製し、「峰下(ボンハ)村」に設置したのは、法的根拠のない行動だ」と解釈したという。盧武鉉前大統領が、自身が生産した国家記録物に対する閲覧券があるという点を根拠として、青瓦台の業務管理システムである「e-知園」の複写本を製作して「峰下村」(盧武鉉の私邸)に設置したことは違法行為であるという話だ。国家記録院は、法制処に盧前大統領側の「e-知園」の複写本製作と関連して問い合わせした結果、「大統領記録物管理法では、閲覧の範囲に写本製作が含まれない」という内容の回答を、最近受けたと聯合ニュースは伝えた。
法制処は、回答の中で、「大統領記録物法は、大統領指定記録物に対して国会、高等法院長、大統領記録館の職員の場合に限り、一定の要件により閲覧、写本製作および資料提出を区分して許容している」とし、盧前大統領が国家記録院に要請した、オンライン閲覧のサービス提供も大統領記録物管理法に違反するという立場を明確にしたという。
法制処は、「閲覧は、情報提供の中で最も制限的方法であり、一回的に限定された場所で情報を見られるようにするもの」とし、「私邸に専用線を設置し、大統領記録館の電算システムに接近できるようにすると、いつでも情報に接近でき、写本製作と実質的に異なることがない」と強調した。
また、「オンラインを通じて提供される情報の特性上、常にハッキングなどによる情報流出の危険に露出されるため、大統領指定記録物の秘密性を考慮する時、前職大統領の私邸からのオンライン閲覧は、法が決める閲覧の範囲を越える」と釘を刺した。国家記録院から意見照会の要請を受けた国家情報院と国軍機務司令部も、またハッキングなどの憂慮を挙げて、オンライン閲覧方式に反対した、と聯合ニュースは伝えた。検察は、盧前大統領と告発された「参与政府」の秘書・行政官などに対する刑事処罰の可否および(処罰の)レベルを決めるのに、法制処の解釈を参考にする方針だという。
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