趙甲済
①大韓民国は民主共和国である。
②大韓民国の主権は国民にあり、すべての権力は国民から出る。
第2条
①大韓民国の国民になる要件は法律で定める。
②国家は法律の定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。
第3条
大韓民国の領土は韓半島とその附属島嶼とする。
第4条
大韓民国は統一を指向し、自由民主的基本秩序に立つ平和的統一政策を樹立しこれを推進する。
第5条
①大韓民国は国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。
②国軍は、国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
解説:大韓民国は民主共和国であり、その領土は韓半島と附属島嶼である。したがって、北韓地域は大韓民国の領土であり、この領土を不法強占した北韓政権は反逆集団だ。この反逆集団を平和的な方法で解体し、北韓地域まで民主共和国にする自由統一は憲法上の義務だ。国軍は外部の敵から国土を護る義務だけでなく、内部の敵から国家の安全を保障するのを神聖な義務とする。
「6.15事変」勢力が民主-合憲勢力に偽装して、政権を取って、本性を表わして、北韓政権と連邦制赤化統一を推進して、国土と国家の安全を威嚇する時は、国軍が行動せねばならない。これは拒否できない憲法上の神聖な義務であり護憲のための決断だ。
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