内乱特別検察チームは13日、非常戒厳を宣布(昨年12月3日)し、国憲を乱した疑いで起訴された尹錫悦前大統領に対し、死刑を求刑した。パク・オクス特別検事は、求刑の理由として「今回の非常戒厳事態は、憲法守護と国民自由増進という大統領の責務に背き、国家安全と国民生存を本質的に侵害した事件」とし「目的と手段、実行様態を総合すると、反国家活動の性格を帯びる」と述べた▼内乱首謀容疑は刑法上、死刑・無期懲役・無期禁固刑のみが許容されるもので、前大統領に対する死刑求刑は、全斗煥元大統領(1996年の12・12軍事反乱および5・18光州事件)以来、約30年ぶりのことだ▼判決は根拠が曖昧で、政治的動機が透けて見えるものとなった。公判での検察の求刑は「反省なし」との情状酌量拒否も偏向しているとしか思えない。非常戒厳宣布は、大統領の憲法上の権限である。大統領には「戦時やこれに準ずる国家非常事態」での戒厳権限が認められており、尹氏はこれを公共の秩序維持のために行使したに過ぎない。野党多数の国会が行政を麻痺させ、国家危機を生んだ状況下での正当な措置だった。尹氏は公判で「クーデターではない」と否認、宣言は一時的で即時解除している▼裁判は進行中で、第1審の判決は2月頃言い渡される見込みで、今後に注目したい。いずれにしろこの裁判を通して、非常戒厳宣布の真実が明らかになることを願う。韓国はこの危機を乗り越え、政治、司法を正常化、国家再生を目指すべきだ。 |