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最終更新日: 2024-05-01 13:21:33
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2024年04月23日 11:31
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大韓民国の建国史348
大韓民国の自由民主体制と国民を保護した「緊急措置」

 金日成としては、偉大な社会主義国家となった北韓とその領導者の自分を偉人として宣伝・象徴化する作業で、国土(韓半島)完整のため「対南事業総局」が指導してきた「南韓革命家」たち(統革党)を最後まで見守って救出することが非常に重要だったのだ。
南北間のこの秘密交渉は結局決裂、申栄福などは北側に引き渡されなかった。李大鎔公使は後にベトナムと別の交渉を通じて韓国に戻る。申栄福は朴大統領が金日成の要求を拒否、自分を北側に送らなかったことを感謝したはずだ。
そもそも自由民主体制の打倒・転覆を狙う自由の敵は、自由民主体制の弱点を最大限利用する。それで彼らは一旦逮捕、起訴されると、狡猾にも彼らが否定、破壊しようとした自由民主体制に法的保護を求める。平壌側(金日成)も対南赤化工作として当然、大韓民国のこの弱点を徹底に利用した。
既述した通り、ニクソンショックで韓半島の安保環境は激変したが、南北韓間の総力戦はもっと複雑に激しく展開された。南北は新しい安保環境に適応する体制の整備が不可避だった。
一党独裁の共産全体主義、1人神格化の北韓側の対応は容易だった。金日成は1972年12月27日、北韓の革命段階が人民民主主義段階から社会主義段階に移り、「自主的な社会主義国家」になったことを宣言する憲法改正(48年以降6次改正)を行った。
だが、この総力戦に臨む韓国の状況は難しかった。自主国防、自立経済など国家安保と発展には関心がなく、ただ「反朴正煕闘争」を至高の価値と主張する、少数の政治家たちや彼らと結託した学生たちの抵抗を克服するためには非常措置が避けられなかった。
朴正煕大統領は緊急措置をもってこれに対応した。中央情報部など核心権力機関を動員、72年10月17日、国会解散と憲法停止という緊急措置(「10月維新」)を断行した。72年12月27日に通過した改正憲法(憲法第8号、いわゆる「維新憲法」)の53条は、大統領に緊急措置権を付与した。
憲法53条(1):大統領は、天災・地変又は重大な財政・経済上の危機に処したり、国家の安全保障又は公共の安寧秩序が重大な脅威を受けるか受ける恐れがあり、迅速な措置を行う必要があると判断するときは、内政・外交・国防・経済・財政・司法など国政全般にわたって必要な緊急措置を取ることができる。
緊急措置は74年1月8日第1号を皮切りに、75年5月13日まで計9回公布された。
(この緊急措置は朴正煕大統領の暗殺後、混乱期を収拾した全斗煥政権の主導で、80年10月27日憲法が改正され廃止される)
朴正煕大統領はこの緊急措置を通じて憲法上の国民の自由と権利を暫定的に停止し、安保と経済成長、特に重化学工業化を達成することができた。「緊急措置」は内外から非難されたが、実際には韓国内の極少数の「反朴正煕」活動家だけが不便を感じ制約を受けただけ、韓国社会、絶対多数の韓国人には生活と経済活動に安定と活力をもたらした。
「緊急措置」は確かに朴大統領の権力を強化する措置だったが、これは大韓民国の体制と近代化革命を破壊しようとする敵に対応する現実的な措置、特に平壌側(金日成)が自由開放体制の弱点を悪用することを最大限に抑制、排除するためのやむを得ない措置だったといえる。朴大統領は、国民の基本権を制約する緊急措置の下でも国民を保護し、大韓民国に反逆した統革党の首魁の申栄福も金日成に渡さなかった。
(つづく)

 

 


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