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2008年10月27日 14:24
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市民団体、盧武鉉前大統領を告発
国家保安法および大統領記録物管理法を違反

ギム・ナムギュン(KONAS)

市民団体の「自由市民連帯」(代表会長;李康郁)が、盧武鉉前大統領を国家保安法および大統領記録物管理法違反などで検察に告発する。10月21日午前11時、大検察庁に告発状を提出する。

 
自由市民連帯は、「盧武鉉前大統領の『10.4宣言』と、これによる対北むやみな支援事業の決定が、反憲法的で反国家的な要素が多く、告発を考慮していたが、前職大統領の礼遇を勘案し(その間)実行に移さなかった」、「しかし、退任後自粛するどころか、10月1日の特講発言を通じて、在任時の親北行為を告白したのでついに告発するに至った」と説明した。
 
彼らが明らかにした告発の理由は二つで、まず、盧前大統領の10月1日の「特講」内容が、国家保安法第5条(自ら進んで支援・金品収受)に抵触するという判断によるものであり、二番目は、現在検察が捜査中の大統領記録物の流出事件と関連したものだ。
<盧前大統領は、10月1日の特講を通じ、「韓・米同盟体制が実用主義に合うか」、「6.25動乱(朝鮮戦争)は、南侵なのか統一戦争なのかという質問を投げる人がいるが、これは悪意の理念攻勢だ」、「国家保安法は南北対話に障害物となる」、「韓・米防衛条約に根拠のない作戦計画5029」、「北朝鮮が核兵器を開発する目的が何なのか。北朝鮮の立場で考えてみよう」、「私は作戦統制権の転換を、南・北間の信頼構築に重要な要素だと考えて推進した」、「(李明博政府が)『10.4宣言』を尊重しないから、南・北関係がまた詰まってしまった」などの発言をした。このため盧前大統領は「在任の5年間、大韓民国と国民のためでなく、北朝鮮のために仕事をしたではないか」などの多くの非難を受けた。>
 
自由市民連帯は、国家保安法の第5条「反国家団体やその構成員、またはその指令を受けた者を支援する目的で、進んで第4条第1項各戸に規定された行為をした者は、第4条第1項の例によって処罰する(第1項)、第1項および第2項の未遂犯は処罰する(第3項)」などの規定を挙げて、「盧前大統領が、普段から北朝鮮が韓国の資金支援や施設支援で軍備増強、特に核兵器開発の財源に使うことをよく分かりながらも、『10.4共同宣言』の方式で北朝鮮の鉄道、高速道路、造船団地など14兆ウォンほどの施設を建設してあげると約束したことで、反国家団体である北朝鮮の支配層に軍事上の利益を与えることにした」と説明した。
 
また、「盧前大統領は、退任直前に無くすべきものは無くせと指示し、大統領記録物管理に関する法律の第30条第1項第1号、第14条を違反した」と主張した。(Konas.net)
 
キム・ナムギュン コナス客員記者(hile3@hanmail.net)
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