捜査対象は警護処ではなく不法捜査と執行をした警察と公捜処だ。4回目の令状申請は反人権的な国家暴力だ。(2025.03.18)
明白な報復捜査、捜査権の濫用だ。人権を蹂躙する国家捜査本部の反人権的な行為が続いている。なんと4回目の拘束令状申請だ。警察がこれまで特定の被疑者に対して4回も拘束令状を申請した前例があるのか問いたい。
大統領に対する違法な令状執行の主体は公捜処だ。国家捜査本部は令状執行に対する権限も資格もなく加担し、むしろ警護処の正当な警護業務を妨げる不法行為を行った。
法院は大統領に対する拘束取消の過程でも公捜処の捜査権や捜査過程においての違法性を明確に指摘した。公務執行妨害罪は、職務執行の適法性を前提とするため、捜査権と捜査過程の適法性が問題となるなら、警護処幹部の行為は正当行為であり違法性がない。
さらに、公捜処と国家捜査本部は、刑事訴訟法の第110条と第111条を無視した違法な押収捜索を行った。大統領を警護する警護処が、公捜処と国家捜査本部の不法な公務執行を拒否し、大統領を警護するのは正当な職務の遂行である。
捜査過程の違法性について法院までが問題点を指摘したため、国家捜査本部は警護処ではなく公捜処を優先に捜査すべきだ。にもかかわらず、国家捜査本部は公捜処と一緒に自分たちの不法行為を覆い正当化するため、警護処に対する類例を見ない4回目の拘束令状を申請した。公権力を装った国家暴力であり、組織保護のための公権力の私的利用だ。
また、公捜処と野合して数々の違法行為を犯した国家捜査本部が、警護処に対する報復捜査を通じて自らの不法行為を隠そうとしている。退任をわずか10日控えた国家捜査本部長が退任後のことを憂慮して適法手続きを捨て無理に捜査を終えるつもりではないかと疑うしかない。
崩壊した法治の回復はまだ遙遠だ。だが、捜査過程の違法性に対する法院の指摘にもかかわらず、捜査機関が報復捜査と捜査権濫用を続けているこの惨憺たる現実は遠からず必ず正されるはずだ。そして法治破壊の手動者たちは、必ず相応の法的責任を負うだろう。
警護処長が空席の状況で職務を代行する次長と本部長まで拘束しようとする国家捜査本部は、国家の安保はどうでも構わないと思っているようだ。国家機関とは到底いえない、責任意識の不在だ。
警護処は正当な職務執行を行った。問題にすべきは公捜処と国家捜査本部の違法な捜査過程だった。捜査は警護処ではなく公捜処に向けるべきだ。拘束令状申請の棄却を検察に要求する。同時に、既に特殊公務執行妨害罪で告発されている公捜処や国家捜査本部に対する捜査を迅速かつ厳正に行え。 |