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2015年02月11日 00:00
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【寄稿】外国からの韓国大学進学に問題
現在「特例」のインターナショナル生徒 1日も早い制度の是正を

李光衡(白頭学院建国学校校長)

 大韓民国教育法が規定する韓国大学入学資格は、「高校卒業(予定)者または法令によってこれと同等以上の学力があると認められた者」でなければならない。これは、高等教育法第33条、初・中等教育法施行令第98条に明記されている。いいかえれば、大学入学資格は国内で正規の高校を卒業(予定)した者、外国の場合には、駐在国の正規の学校の生徒が適合しているといえる。
ところが海外のインターナショナルスクールの場合、駐在国の教育カリキュラムに従った正規の学校ではなく、各種学校として運営されているのが一般的だ。日本国内のインターナショナルスクールは98%が各種学校だ。インターナショナルスクールは、通常、駐在国に居住する自国民の教育を目的に設立されている。
現在大阪市と神戸市では、230人ほどの韓国人学生が外国系のインターナショナルスクールに通っている。この学校の生徒は、日本の学校への転校が不可能だ。日本の法令が定める正規の学校、いわゆる1条校に該当しないためだ。各種学校の認可は、理髪や自動車の運転、料理、英語などの実務・実用向けの教育施設でも得られる。
私が指摘しようとしている問題点は、インターナショナルスクールの生徒が韓国の大学に進学する際に、法に符合しない事例が頻繁にあるため、これに対する是正が必要だということだ。
韓国の教育法には、駐在国の学制が韓国の学制と異なる時には6カ月以内の範囲で認めるとなっている。例えば、日本の学制は4月入学(韓国は3月入学)であり、韓国とは1カ月の差だから認定を受けられる。しかし、日本国内のインターナショナルスクールは、日本の学制には則らず、自国の学制を適用して9月入学としている。法律の許す6カ月の範囲を超えているのだ。
したがって、インターナショナルスクールの学生が韓国の学校への転校や韓国の大学に進学するには、当該年度ではなく、その1年後にするのが正しい。また、インターナショナルスクールの学生が韓国の大学に入学するには高校入学資格検定試験を受験し、これに合格した者が大学入学試験を受験するのが当然の手順だ。
しかし現実では、インターナショナルスクールの学生が要件を満たして受験するのではなく、特例として入学することが一般化しているのが実情だ。韓国の大学は海外公館で在学証明書や成績証明書などを韓国語にだけ翻訳し、翻訳が合っているかどうかだけを見て公館公証を受け、志願者の資格があるかどうかを判断するのが大半だ。
この時点で大学側は駐在国の正式な学校か否かを確認せず、公館公証だけを見て入学を許可している。そのため各種学校として登録された英語学校に通った人が不法に入学するケースまで摘発されている。韓国の大学受験においては、海外の正規の学校の生徒が、むしろ被害を受ける事態が起きている。教育当局はこのような問題を一日も早く調査し、海外からの違法な大学進学事例を量産しないように一日も早く是正しなければならない。

2015-02-11 3面
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