一般社団法人在日韓国商工会議所(以下、「法人韓商」)の名誉会長である崔鐘太氏は、私が民団兵庫県阪神支部の支団長をしていた(2013年5月任期満了退任)時の常任顧問(2014年5月辞任)である。彼が今、「除名」という懲戒処分を受けている事実と、現在、韓国民団中央本部(以下、「民団」)の現状は、同胞社会において、取り返しのつかない分裂の岐路に直面している状態にあることに危機感を感じている。私だけではなく多くの同胞が同感しているはずである。 「民団」と「法人韓商」は約3年間、裁判も含めて紛争してきた。同胞の多くは「民団」と「法人韓商」との紛争結末がどうなるのかと、強い関心を持って見守ってきた。 昨年末に急遽、駐日大使館の仲裁のもと大使館と民団、法人韓商の3者で「基本合意書」が交わされ、今年の2月3日には「最終合意書」が調印された。いずれも、呉公太民団団長、朴忠弘法人韓商会長、金辰植韓国総領事が署名している。要点は、「民団」は商工会議所を「法人韓商」に一本化して認める、「法人韓商」は現在進行中の訴訟を全部取り下げる、「民団」の懲戒処分と反民団組織指定は全部解除する、というものだった。 その期限は、今年2月19日の民団中央委員会までとなっていたが、当日の中央委員会で民団側はそれを承認しなかったのだ。大使館の仲裁案により「最終合意書」を承認した民団が、約束を不履行したものと判断せざるをえない。やっと解決できると期待していた団員は失望している。「信頼」の基本は約束を守ることであり、守れない約束はすべきでない。 崔鐘太氏を含む5名の懲戒処分について、2012年6月10日午後、神戸のJR三宮駅前の喫茶店で崔鐘太氏と面談をしていた最中、彼の携帯に電話がかかってきた。その電話が終わった後、彼は淡々とした口調で「中央は私を除名処分することに決定したらしいな」と、あたかも他人事のように私に言った。私は「えっ!除名ってどういうこと?」と聞き返した。 私の民団役員歴は30年近いが、記憶にあるのは4人程度、それも朝総連関連である。近年においては07年6月に除名処分を受けた元中央団長の河丙鈺氏がいるが、今回のように一度に4人の除名処分を含む5人の懲戒処分というのは前例がないはずである。 民団新聞に記載されている内容をみると、第75条運用規定3条2項(本団組織を破壊する目的で行動を起こしたもの)を適用して、民団規約に基づいて懲戒処分をしたとあるが、果たしてどうだろうか、私は極めて疑問に思うのである。 この騒動の発端は、2011年5月23日、在日本韓国商工会議所第49回定期総会で「一般社団法人」格を取得する決議をしたことによる。その総会には当然のことながら、上部機関の団体長として中央団長が招待されていた。 同年11月24日に名称使用許可を得て2012年2月20日に法人登記をした後から紛争となったものであるが、決議してからの約9カ月間、中央はなぜ座視していたのか。上部団体として容認できないものなら、その間に対策をとるべきだったのではないか。一般社団法人格を取得して敵対組織に編入するなら話は別だが、これまで以上に民団にも協力していくと宣言しているのに、それが組織破壊行為として除名対象になるのか。 私も県本部監察委員長時代に2名の懲戒処分(停権)をしたことがあるが、それでも誰が聞いても理解できる証拠は確保しなければならない。 民団規約の解釈にはあいまいなものが少なくない。韓国には「鼻にかければ鼻輪となり、耳にかければ耳飾り」という諺があるが、とにかく昔からこの民団規約により、裁判を含む紛争になることが多い。だからこそ、良識ある公明正大な規約運営をすべきである。 これ以上同胞を失望させず、「最終合意書」の履行を進め、事態の早期かつ平和的な解決を求めるものである。 (元民団中央本部規約委員・金清吉) |