「曽祖父が『親日』なら、子孫も罪人なのか」

「連座制」論争を呼んだ俳優ハヨンをめぐる問題
日付: 2026年08月21日 02時25分

「私は自分の祖父の名前はもちろん、どのように生き、いつ亡くなったのかも知らない。写真を見たこともない。祖父の人生さえ知らないのに、祖父の人生まで知っている子孫がいるだろうか

俳優ハヨンの「
祖父の親日疑惑」をめぐる論が、芸能界を越え、韓が長年抱えてきた問いを再び浮かび上がらせた。100年前の祖先の行跡について、子孫はどこまで責任を負うべきなのかという問題だ。

は今月7日、KBSの番組でハヨンが「祖父が漢陽(現在のソウル)で初めて西洋医学院を開業し、高宗皇帝を診療した」と語り、4師の家系であるという家族史を紹介したことから始まった。その後、彼女の祖父であるアンサンホが、1916年に親日体である大正業親睦の評議員名簿に含まれていたことが知られるようになった。

が確認されると、ハヨンは12日、直筆の謝罪文を表し、「連資料を調べる過程で、祖父の親日的な行跡を知った」とし、家族史を十分に確認せずに話したことを反省するとした。

問題はその後だった。ハヨンをモデルに起用していた企業が相次いで告の載を中止したり、非公開に切り替えたりした。インタビュなどの報日程も取り消された。

親日的な行跡が確認された祖先を、子孫が美化すべきではないという批判には妥な面がある。家族史を紹介しながら祖先を英雄のように語ったのであれば、本人の史認識にする批判は避けにくい。

しかし、祖先の行と子孫の責任は別の問題だ。ハヨンが祖父の行跡を選んだわけでもなく、その時代を生きていたわけでもない。

界の一部では、大正業親睦に所していたという事だけで、その人物を「親日派」と定することには重であるべきだとの指摘もある。親日かどうかを評するためには、その人物の具体的な活動や行跡を見なければならないということだ。

さらに「連座制」とは、犯罪や反逆などの行をした本人だけでなく、その家族や親族まで共に罰したり、不利益をえたりする制度である。韓憲法第133項は、「自己の行ではない親族の行によって不利益な遇を受けない」と規定している。

もちろん、ハヨンをめぐる今回の問題で見られた告の中止や世論の批判を、法律上の連座制と同一視することはできない。ただ、祖先の行跡を根に、現在を生きる子孫に「親日派」という烙印を押したり、不利益をえたりすることは、連座制の弊害を想起させる。

だからといって、今回の論純に「過去を掘り返す魔女狩り」と片付けることもできない。解放後、親日算が十分に行われなかったことで、親日人物の力と富が子孫に受けがれた事例も少なくないからだ。

算されなかった史は、結局、次の世代の課題となる。ハヨンの事例もまた、「負の遺産」という側面から見ることができるだろう。子孫に祖先の罪を問うのではなく、何が事であり、どのような行跡があったのかを明らかにすることが先だ。子孫に求められるのは「罪の相」ではなく、史的事を直視する責任なのだろう。

史を記憶することと、史という名のもとに現在の個人を罰することは、まったく別の問題だ。ハヨンをめぐる今回の問題が苦い後味をす理由は、まさにこの点にある。十分に算できなかった過去の負債を、現在を生きる個人に押しつける韓の一面を示したからだ。【ソウル】


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