名古屋高裁判決 入会拒否は「人種差別」

ゴルフ場側に賠償命令
日付: 2023年11月14日 12時32分

 元外国籍を理由にゴルフクラブ入会を拒否され精神的苦痛を受けたとして、三重県桑名市の40代男性が、岐阜県可児市の「愛岐カントリークラブ」に対して慰謝料など330万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、名古屋高裁(片田信宏裁判長)は10月27日、請求を棄却した1審の津地裁四日市支部判決を変更し、クラブ側に慰謝料など77万円を原告側に支払うよう命じた。
判決では、入会拒否に合理的理由がなく、人種差別に当たると指摘した。同クラブは一定の社会性を持った団体で、入会拒否はクラブの裁量権を逸脱し、違法と判断した。
今年4月の1審判決では、同クラブを私的団体と位置付け、入会の可否はクラブの裁量に委ねられているとして原告の請求を退けた。男性は在日韓国人3世で、2018年に日本国籍を取得。22年に元韓国籍を理由に入会を拒否されていた。


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