事前投票の違憲可否判断

「選挙テロ」リスク排除へ
日付: 2023年11月14日 12時16分

 事前投票制が憲法上の基本権を侵害しているかを憲法裁判所が正式に審判する。
憲裁は7日、李鎬善弁護士(国民大学教授、正教会事務総長)が先月の26日に請求した”憲法願い事件”を憲裁法第72条4項により裁判部の審判に回付することを決定した。
李鎬善弁護士は、憲裁に事前投票制を規定した公職選挙法第148条と第155条2・4項などが「国民主権と選挙権などを侵害する違憲素地がある」と判断を請求した。事前投票の問題点を広範囲、詳細に適示。多数の基本権侵害問題と絡んでいる現行の事前投票制は直せないため、「疑わしいときは被告人の利益に」との法諺を「疑わしいときは主権者の利益に」と準用し、事前投票10年の実験を止める時だと主張した。
李教授は「国家情報院が中央選管委の『統合選挙人名簿システム』はハッキング可能で、事前投票人員を変えられる上、幽霊有権者も正常登録でき、投票用紙の庁印やファイルを盗めたと発表」「国家機関が事前投票の技術的危険性を確認しただけでも有権者は権利と幸福を追求する権利などを侵害された」とした。


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