大韓民国の建国史314

韓日間、不信のみを残し守れられない大陸棚共同開発協定
日付: 2023年05月30日 12時26分

 日本の強力な要求で始まった大陸棚共同開発協定は、1970年11月から両国間交渉が始まり、外相会談1回、4回の実務者会議と5回の実務小委員会を経て、73年7月4日、両側が協定文案に合意した。
当時、探査技術と資本が乏しかった朴正煕政府は結局、日本側が要求する海域に対して共同開発に同意するしかなかった。朴正煕大統領は、ちょうどその時期、発生した金大中事件で悪化した韓日関係を解決せねばならないなど諸般の事情も考慮するしかなかった。協定によれば、この海域の探査または開発に関連して韓日両国が共同開発することを明記した。この協定は後に明らかになるとおり、日本側は共同の利益を追求するためのものだったというより、韓国に対する牽制を目的に強要したものだった。そのため、どちらの一方でも資源の探査及び採取について同意しなければならないという装置を作ったのだ。
交渉過程で両国は租鑛料及び税金の納付方式と共同開発会社の法規適用問題を置いて深刻な対立を見せたが、73年4月16日、金溶植外務部長官と大平正芳日本外相が政治的に解決することで交渉が妥結した。
済州島の東南方約8万4000キロメートルの大陸棚を共同開発するこの協定は、全文31条の「韓日両国に隣接する大陸崩南部地域共同開発に関する協定」とこの協定に付属する「合意議事録」「掘削義務に関する交換覚書」「海上衝突予防に関する交換覚書」「海上汚染の除去及び防止に関する交換覚書」など4つの附属文書、そして全文4条の「韓日両国に隣接する大陸棚北部地域の境界画定協定」とこの協定に付属する「合意議事録」などが含まれる。
(1)石油及び天然ガス並びに生産される地下資源を開発対象とする。
(2)韓国が「海底鉱物資源開発法」により設定した鉱区と日本が主権的権利を主張する重複部分約8万4000キロメートルを共同開発区域とする。
(3)共同開発の形態は、韓日両国政府が指定した民間企業によって推進され、両国政府は便宜上9つに分かれた小区域に対する鉱業権者を協定発効後3カ月以内に指定する。
(4)小区域の両関連企業は、共同開発の費用及び利益分配方法等に関する運営協定を締結し、開発を主導する運営者は、一次的に両企業の協議により、この協議が成功できないときは、政府間協議により、この協議も成功しないときは抽選により決定する。
(5)生産物及び費用は両調光権者に50対50に均分する。
他にも、租鉱権者の探査採取期間と調光権者に対する税金、その他、課徴金の賦課問題、境界にまたがる油田の開発問題、紛争解決方法などに関する規定を置いており、協定問題に関するすべての問題を審議研究し、当事者に勧告するために、4人で構成された政府間委員会を設置することにした。
日韓間の協定締結は74年1月に行われたが、日本国会は協定発効に必要な批准をずっと遅らせた。開発が遅れると、77年3月の臨時国会で同意案が衆議院を通過し、参議院では会期時期満了まで処理されず、自動承認の形で可決された。
衆議院と参議院は、大陸棚協定批准のための日本国内手続き法である「大陸棚共同開発に関する特別措置法案」を78年4月7日と6月14日にそれぞれ通過させた。韓日両国は78年6月22日東京で批准書を交換、74年協定を締結から4年5カ月で発効させた。
(つづく)


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