公益申告者を処罰した司法部の蛮行

不正・不法の告発は国家が独占すべきではない
日付: 2023年05月23日 10時07分

 司法府の暗黒裁判が続く中、大法院1部(朴貞ファ主審)は18日、金泰佑ソウル江西区庁長に対して業務上の秘密漏洩で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を確定した。
金泰佑区庁長は、文在寅政権のとき、青瓦台民情首席室(曺国)の特別監察班の捜査官として、2018年12月から19年2月まで、文在寅政権の民間人査察及び青瓦台民情首席の曺国が、特別監察で摘発された違法と不正を揉み消したことなどをメディアに情報提供、暴露した。文在寅政権は、金捜査官を業務上秘密漏洩で告発、弾圧した。
ところが、公益申告で問題となった曺国元法務長官(当時民情首席秘書官)の揉み消しは、今年の2月、1審で有罪と宣告された。公益申告で曺国が有罪なら、公益申告者の金泰佑は無罪になるのが当然だ。この荒唐な判決の主審の朴貞ファは、文在寅が任命した大法官で、左翼判事たちの私的サークルの「ウリ法研究会」出身だ。
公益申告者を有罪としたこの判決に対し、不合理な行政による国民の権益侵害を迅速に解決し、腐敗行為を効果的に予防する目的で作られた、国民権益委員会の副委員長3人(鄭勝允、朴鍾旻、金泰圭)が憂慮を表明した。
国民権益委員会の副委員長(次官級)3人は、権力核心の不法を世の中に公開した代表的な事件と言える、金泰佑捜査官の公益申告に対する有罪判決は、公益申告制度を決定的に破壊する副作用が懸念され、不法や間違いがあれば正せば良いことで、不法や不正の告発を国家機関が独占すべき理由はないと強調した。


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