6・25戦争拉北被害者の家族が金正恩を相手にした訴訟で初めて勝訴判決を受けた。ソウル中央地裁は25日、韓半島の人権と統一のための弁護士会(韓弁)が戦争拉北被害者家族を代理して提起した損害賠償請求訴訟事件で、「被告(北と金正恩)は共同で、原告に5000万ウォンと、1950年10月1日から2021年2月27日まで年5%、その翌日から年11%の金利を支給せよ」と判決した。
拉致された崔テジプ氏は警察官で、50年9月、居住地の慶南陜川郡で北韓軍に拉致されて生死不明だ。
金日成は50年、南侵時10万人以上の民間人を拉致するよう命令した。崔氏の娘は昨年12月、北韓と金日成の相続人の金正恩を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。韓弁は「『国際刑事裁判所に関するローマ規定』の反人道犯罪と戦争犯罪に該当し、韓国憲法と関連法規にも違反する重大不法行為」と言った。
法院は昨年も、韓国戦争のとき北韓に抑留され強制労働を強いられた国軍捕虜が、北と金正恩を相手に起こした損害賠償請求訴訟の判決で原告を勝訴とした。
韓弁は、任鍾晳元青瓦台秘書室長が理事長である南北経済文化協力財団が、法院に供託した、受領の主体が北韓とされている20億ウォンから債権を回収するという。