弾劾も憲法上の手続きに従うなら政治的発展

日付: 2016年12月01日 10時01分

 朴槿惠大統領が自身の退陣に言及する談話を発表。「任期の短縮を含めて進退問題を国会の決定に委ねる」と表明した。弾劾であれ大統領の任期を短縮する改憲であれ受け入れると宣言した。
崔順実事態を理由に大統領の下野を要求してきた政界とマスコミの報道と世論、特に国会への反撃であり、時間稼ぎという感じもするが、大統領の提案(談話)に一見して矛盾はない。ただし、談話の中に「1998年政治を始めた時から18年間、ひたすら国家と国民のため心からすべての努力を尽くしてきました。一瞬間でも私益を追求せず、小さな私心も持たず生きてきました」という部分は到底納得できない。
いずれにせよ、今大韓民国が直面している諸難局を考えるとき、もう「崔順実事態」と関連する朴大統領の退陣問題について国民的結論を下す時になった。朴大統領は、自身の行為に犯罪性があったのかは別として、すでに国民の多数から信頼を完全に失い、法的に大統領職を維持しても、もはや大統領としての職務遂行は不可能になった。
朴大統領を退陣させる問題は、憲政史に極めて重要な基準と先例を残す歴史的な決定になる。この点から、確固とした原則の下で行われねばならない。その原則はいうまでもなく憲法だ。大統領に権限と権威を付与したのが憲法である。大統領からこれらを回収するのも憲法によるべきだ。これが法治の正道だ。
まず基本的に、大統領の任期中退陣は憲法上の手続きに基づかねばならない。第二、職務遂行においての瑕疵が理由なら憲法に基づいて国会で弾劾を議論せよ。第三、弾劾は朴大統領にのみ適用されるものではなく、大統領の行動に関する普遍的な基準が提示されている契機とならねばならないということを主張したい。
弾劾ではなく、群衆が数字で法治を破壊する「民衆革命」や、堕落した政治家集団(政党)間の妥協(野合)による退陣決定なら承服できない。また、弾劾は大統領職としての不適切な行為に対するものであるべきで、感情的に人間朴槿惠への報復手段になってはならない。
いま、われわれが見ている韓国の政局は、根拠の乏しいうわさや謀略にまで扇動されている群衆と、これを統制できなくなった公権力の無力さだ。この現象はいわゆる民主化された第6共和国が発足してから深刻になってきた「民主化の放縦」、自由の放縦だ。
問題はこの放縦が大韓民国の法治を破壊しようとする「体制の敵」らによって助長されていることだ。
われわれは最近、次の大統領職を狙っている文在寅前共に民主党代表、朴元淳ソウル市長、李在明城南市長をはじめ、野党の少なからぬ人士たちが民衆革命を扇動していることに警戒する。
大統領の弾劾は基本的に望ましくなく、国家にとって不幸なことだ。にもかかわらず、憲法には弾劾が規定されている。望ましくはないがやむをえない場合の対処法を明示したのだ。当然、弾劾の過程でも法的手続きが遵守されねばならない。繰り返すが、憲法によらぬいかなる決定にも時局収拾案にも国民は承服しない権利がある。火事場泥棒のような政治勢力、民衆革命を扇動する不純な勢力やマスコミなどは法治の敵、大韓民国の敵と規定する。
「改憲」も合法的だが、改憲のための国民投票には国民的合意と時間が必要である。そのため大統領を退陣させる方案としては不自然で現実的に難しい。
朴大統領に適用される弾劾事由が、これから大韓民国のすべての政治家にも適用される、つまり、政治においても「金英蘭法」のような準拠となれば、大韓民国の法治の発展の決定的な契機になるだろう。これこそわれわれが弾劾を支持する理由である。


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