大法院1部(主審梁彰洙大法官)は10月19日、北韓体制を称える利敵表現物を制作し北側と接触して情報などを交換した嫌疑(国家保安法違反)で起訴された祖国統一汎民族連合(汎民連)南側本部の李ギュ帝(74)議長の上告審で懲役1年と資格停止1年を宣告した原審を確定した。
また、同じ嫌疑で起訴された汎民連南側本部の李ギョンウォン(46)前事務処長は懲役4年と資格停止4年、崔·ウンア(39)宣伝委員長は、懲役2年6月と執行猶予4年、資格停止2年6月を宣告した原審をそれぞれ確定した。
3人は去る2009年、当局の許可なしに金剛山と中国の北京、瀋陽などで北側と会って情報を交換し、北韓体制を称える利敵表現物を作成し、インターネットのブログに掲載した嫌疑で起訴された。
大法院、“北韓を反国家団体として、汎民連を利敵団体に該当すると判断した原審は正当”とし、“被告人らが反国家団体である北韓の宣伝ㆍ扇動に同調し、国家の存立および安全と基本秩序に実質的害悪を及ぼす危険性も認められる”と判示した。