選管委の理解できない安哲秀保護

国民行動本部を選挙法で取り締まるのは選管委の活動範囲を逸脱することだ。
日付: 2012年08月04日 02時31分

鄭昌仁(自由統一フォーラム代表)

ソウル市選管委は、7月25日、国民行動本部に‘第18代大統領選挙立候補予定者の安哲秀に反対する内容の新聞広告を出したことと関連して公職選挙法違反の嫌疑調査のために選管委へ出席するように"と公文を送った。誠に理解できない安哲秀保護だ。
国民行動本部は、“‘南韓政府がムチだけを使って南北関係が悪化した"と言った安哲秀氏は国籍がどこなのか?"という題名の広告を日刊紙に出した。国民行動本部は、李明博政府の対北政策に対する北韓側の不当な主張および従北左派の悪意的宣伝扇動と一致する発言をした安哲秀の愛国心に対して疑問を表わし彼の解明を要求したのだ。これは大韓民国のアイデンティティを護ろうとする大韓民国国民の当然の知る権利であり、当然な監視の権利だ。選管委はこのような正当な愛国活動を選挙法違反で取り締まろうとして、結果的に安哲秀を保護し支援する行動をしている。これは選挙で中立を守らねばならない選管委の業務規範に違反したと言える。
ソウル市選管委は、安哲秀を大統領選挙立候補予定者として分類していることを明らかにしている。ところが、立候補予定者としての分類は選管委の恣意的でかつ内部的な決定であるだけで、国民の愛国活動を制約したり取り締まる根拠として使われる理由がない。立候補予定者とは当事者が出馬の意思を明確に表明してこそ国民が立候補予定者として認められる。安哲秀は一度も出馬意思を表明したことがない。それだけでなく、選管委が立候補予定者であると任意で分類したら、その決定を公開することで国民がこの決定が分かるようにしなければならない。そうしてこそ国民が選挙法を意識して行動を決められる。選管委が秘密裏に立候補予定者として分類したとしても、その事実が公開されずまた公表されなかったら、その点だけでも国民の愛国活動を制約したり取り締まる根拠になれない。どうして国民が選管委の内部決定を知らねばならない義務があるのか? 逆に選管委が国民に知らせなければならない義務があると見るべきだ。
もし、選管委が安哲秀を立候補予定者として分類しているなら、むしろ安哲秀の事前選挙運動を取り締まらねばならない。選挙運動は候補者か予備候補として登録した人にだけ許される。選管委が安哲秀を立候補予定者として分類しながらも、安哲秀の事実上の選挙運動、例えば書籍出版やメディアに出演する行為などを事前選挙運動として取り締まらなかったのは職務上の取締義務を履行しなかったものだ。
選管委が、安哲秀の選挙運動として看做せる行為に対して全く警告や取締をしなかったのは、彼を立候補予定者として見なかったからだ。なのに、国民行動本部の当然な愛国活動を選挙法違反嫌疑で調査するというのは、論理的矛盾であるだけでなく安哲秀を不当に保護する行為だ。中立を守るべき選管委が、不当に選挙法を適用することで特定人の名声を高める結果を招く行為は正しくない。しかも、選管委は大韓民国の選管委だ。言い換えれば、大韓民国の憲法価値を実現する手段でなければならないという意味だ。
このことは、大統領候補は当然大韓民国の憲法を守る意志と能力を持たねばならず、敵の威嚇から国家を保護する意志と能力を備えていなければならないという意味であり、選管委は単純に技術的側面で選挙法を適用するのでなく、思想的側面で候補の適法性をたださねばならないということだ。そうでなかったら、選管委は逆に従北左派の権力獲得を助ける反国家的国家機関になる危険を孕んでいる。選管委が選挙法の技術的側面に忠実するためには国民の愛国運動を制約してはならない。国民行動本部の愛国運動を選挙法で取り締まるのは、選管委の活動範囲を逸脱することだ。国民は誰でも愛国心を確認する権利がある。この権利を選管委が制約する権限はない。
http://blog.chosun.com/cchungc 2012-08-02 01:04


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