金正日をソウルで逮捕するのか?

航空テロの抑制のための「モントリオール協約」の義務条項を、協約締結国であり航空テロの被害国である韓国が避けられるか?
日付: 2009年10月25日 22時09分

月刊朝鮮(2001年9月号)
例外を認めない「モントリオール協約」(民間航空の安全に対する不法的行為の抑制のための協約、1971年)は、金正日をKAL 858機テロの指令犯と発表した韓国政府に「避けられない義務」を強制している。許容範朝鮮日報ワシントン特派員(heo@chosun.com)
 
金正日を逮捕せねばならない国際協約上の義務
「北韓の国防委員長の金正日が、万一、ソウルを訪問する場合、大韓民国政府は彼を逮捕すべきか」
この質問は、金正日のソウル答礼訪問を待ちこがれて大歓迎する側には荒唐に聞こえるだろうが、金正日をソウルに招請する前にわが政府が深く検討すべき事案だ。
 
わが政府は、1987年金賢姫などによる大韓航空858機爆破テロ事件に対する捜査結果発表を通じて、そのテロが金正日の指示によるものだったと公式に発表し、テロ犯である金賢姫自身は、彼女が「金正日の親筆指令」により犯行を犯したと告白した。
 
また、わが国は、航空テロ犯が自国の領土内にいる場合、いかなる例外もなしに必ず逮捕せねばならない義務を規定した「民間航空の安全に対するモントリオール協約」に加入している。この「モントリオール協約」には、いわゆる「外交的免責」に関する規定も無い。
 
したがって、法理的に言えば、金正日が「事実上の国家元首」であれ、あるいは大韓民国政府の招待を受けた「事実上の国賓」であれ関係なく、わが政府はこの「モントリオール協約」によって、必ず金正日を大韓航空858機の爆破テロ教唆犯として逮捕し、裁判に掛けるべき国際的義務を負っているのだ。
 
わが政府が金正日を逮捕せねばならない国際的義務を負っていることは、モントリオール協約と、大韓航空858機爆破事件に対するわが政府の捜査結果、そしてこれに対応した国際社会の対応措置などから法理的解釈に何の無理がない。
 
まず、「モントリオール協約」を見よう。
この協約の公式名称は「民間航空の安全に対する不法行為の抑制のための協約」(Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation)で、1971年9月23日、カナダのモントリオールで締結された。韓国は2年後の1973年加入し、北韓も1980年8月13日加入して締約国になった。
 
この協約は、現在(2001年)加入国数だけでも151ヶ国に達し、民間航空機を保有・運行する事実上世界の全ての国家が加入している世界最大の国際協約の一つだ。一言で、世界民間航空機を対象にしたあらゆる犯罪を取扱う国際法であり、軍用・税関・警察機を除いた全ての民間航空機に関する犯罪に適用される世界的規範であるのだ。
 
モントリオール協約は、次に列挙する五つの行為類型をこの協約の適用犯罪行為と規定し、如何なる者もこういう行為をする場合は犯罪を犯したものとすると規定している(第1条第1項)。
 
その五つの類型は次の通りだ。
1.飛行中の航空機に搭乗した者に対して暴力行為を行い、その行為がその航空機の安全に危害を加える可能性がある場合。
2.運航中の航空機を破壊する場合、またはそのような飛行機を棄損して飛行を不可能にするか、飛行の安全に危害を与える可能性がある場合。
3.いかなる方法によってでも、運航中の航空機上にその航空機を破壊する可能性があるか、その航空機を棄損して飛行を不可能にする可能性があるか、またはその航空機を毀損して飛行の安全に危害を与える可能性がある装置や物質を設置するかまたは設置するようにする場合。
4.航空施設を破壊あるいは損傷するか、その運用を妨害し、そういう行為が飛行中の航空機の安全に危害を与える可能性がある場合。
5.それが虚偽であることが分かる情報を交信して、それによって飛行中の航空機の安全に危害を与える場合。
 
協約は、き「如何なる者でも」、▲規定された犯罪そうとみた場合や、▲そういう犯罪犯すか、またはそうとみる共犯者場合でも、犯罪したものとると規定している(1条第2)
 
金賢姫証言によって、金正日のテロ指令が明らかに
一方、金賢姫捜査当局によれば、金正日19871129日、大韓航空858便イング707機がビルマ(ミャンマ)近海のアンダマン海駅空中爆発して墜落する事件きる1月半月前1987107日、この二人(金賢姫と、自殺した犯人の金勝一)に、「88ソウル・オリンピックへの参加申請を妨害のため大韓航空旅客機爆破せよ」と親筆工作指令した。その後、二人はまた1110日、「1128日の2330分、バグダッドソウル行の大韓航空858爆破せよ」という最終指令けてこの飛行機爆破したという。
この二人は、ラジオ時限爆弾液体爆薬をこっそりとして搭乗した後、7時間後爆発するように設置してから、寄着地のアブダビ空港で降りたのがらかになった。
 
このような捜査結果犯罪者自身告白によれば、金正日はモントリオ協約の第1条第13項目の犯罪(爆破物質爆破装置設置)する教唆犯になるのだ。教唆犯は、共犯一種だから、金正日大韓航空爆破共犯として犯罪の構成要件上欠点がないのだ。
 
参考に、わが刑法は、311で、他人教唆してすようにしたは、実行したじ刑で処罰すると規定し、教唆犯を、直接犯した正犯じ刑で処罰するようにしている。金賢姫死刑宣告けてから特別赦免された。
 
さらに、そ23では、各々教唆けた犯罪実行承諾して実行着手に至らなかったは、「教唆者被教唆者陰謀、または予備じて処罰する」、「教唆けた犯罪実行承諾しないも、教唆者しては前項じだ」と規定し、被教唆者犯罪実行しない教唆者処罰している。これは世界的確立された法理論とも符合する。
 
国際社会も、大韓航空858爆破金正日指示による北韓工作員仕業であることがらかになったことで、これを根拠にして北韓して強力制裁措置った。
 
アメリカはこの事件後14年経っても北をテロ支援国名簿に登載
その制裁の代表的なケースがアメリカだ。アメリカは1979年、国際的に拡散するテロを防止するため、いわゆる「テロ法」制定し、毎年「テロ支援国」名簿発表しながら、テロ支援国指定された国家しては、いわゆる不良国家(rogue state)というけて強力貿易・経済制裁措置っている。
 
アメリカは、1987年の大韓航空858爆破事件発生するや、テロおよび武器輸出統制法により、翌年1988120日、北韓をテロ支援国家と指定した。アメリカは、以後去430日発表した例年の世界テロ報告書で、北韓をはじめ、キュバ、イラン、イラク、リビア、スーダン、シリアなど7ヶをテロ支援国と指定したことで、北韓しては19881月以後14年もテロ支援国名簿に入れた。
 
北韓は、ブッシュ行政府が出版して状況わったものの、昨年のクリントン政府末期にはほぼテロ支援国の名簿から除外される状況にまで至った。これには、昨年の615日、「南北頂上会談」後、金大中政府努力作用した。昨年の10月、北韓の趙明禄次帥が、アメリカを訪問した時、米・朝は「国際テロする米・北共同声明」発表しながら、「アメリカ法律要件を充たす次第、北韓をテロ支援国から除外することにする」とらかにしたことがある。
 
る(2001年)84日のチン・ロシア大統領金正日間の「モスクワ宣言」にも、この部分1に載っている。金正日がアメリカの貿易・経済制裁措置から脱するためどれ程もがいているかを示しているが、ブッシュ行政府は、依然金正日して「じられない指導者」といういのレッテルをけている。
 
大韓民国政府金正日逮捕義務を免れない
「モントリオ協約」は、もが安心して飛行機旅行ができるように民間航空安全保障する最高国際法と言える。また、国際法(国際協約国際法一種であり、国際法国内法効力)が、その実効的効力保証されるためには、それだけ規定明確でなければならず、この規定違反行為して厳格法適用例外なしになされねばならない。
 
「モントリオ協約」世界民間航空の安全する最後ながらも、わずか16条規定だけでできているのは、それほど例外複雑解釈余地規定らを排除しているためだ。
 
えば、この協約加入国義務規定した協約の第3は、「各締約国は、1規定された犯罪厳重刑罰処罰できるようにする義務う」という一つの文章になっている。
 
金正日のソウル答礼訪問は、大韓民国政府司法権実効的に及ばない地域から、実効的司法権内ってくることを意味する。それならわが政府金正日して具体的にどうすべきか。
 
「モントリオ協約」は、こういう場合、加入国がどう行動せねばならないかということまで明確規定している。協約の第67にある。
犯人および犯罪容疑者がその領土内滞留している締約国は、拘置するか彼身柄確保のためのその他の措置らねばならない…」(6)
「その領土内犯罪容疑者発見された締約国は、もし同人さなかった場合、例外なしに、またその領土内犯罪が行われたものなのかの可否わず、訴追をするために権限のある当局同事件回付せねばならない。そういう当局は、その国家法律上重大性質一般犯罪場合においてと同様な方法で、その決定さねばならない」(7)
 
この規定によれば、金正日がソウルに来る場合、わが政府ちに逮捕して裁判回付しなければならない義務うことが明確だ。さらに、規定しくんでみると、わが政府は、仮に爆破された大韓航空858便がわが飛行機ではなくても、金正日犯罪容疑者として逮捕し、彼航空機登録国引渡すか直接彼裁判回付しなければならない義務っている。
 
まさにこれが国際法でいういわゆる「普遍管轄」の理念で、「モントリオ協約」はこれを具体的具現することで、万国共通国際法として強力っている。普遍管轄(Universal Jurisdiction)というのは、簡単に言ってこの協約1規定されたしては、どのでも捜査裁判管轄権つということだ。でもそういう犯罪者を見つければ、逮捕して裁判回付できるということで、これは民間航空機するテロ犯罪は、人類普遍的利益次元しく処断されねばならないという理念を盛込んでいる。
 
「普遍管轄」適用されるまた別の犯罪は、海賊行為代表的場合だ。えば、ある海賊団がわが近海海賊行為をすれば、らがどの国の国民であれ、わが政府らをまえて調査して裁判できるということだ。ここでわれわれ念頭かねばならないのは、モントリオ協約具現する普遍管轄理念は、「管轄権行使できる」でなく、「やらねばならない」と規定しているという事実だ。
 
国内法廷告発されている金正日
金正日のような航空機テロ国際社会がどのように取扱っているかは、198812スコットランドのロッカビー上空きたパンナム103便の爆破事件場合がよく教えている。
 
この爆破事件270死亡した惨事になるや、英・米は、モントリオ協約によって、国家情報要員と判明された二人のリビア爆弾装置の嫌疑起訴し、この裁判のため嫌疑引渡すようにリビア政府要求した。イギリスとアメリカは、この事件がリビア政府支援で行われたと主張した。リビアが犯罪容疑者引渡要求じないと、英・米は、国連安保理かして、犯人の引渡しを要求する安保理決議採択し、国連次元強力経済制裁めた。
 
リビアは以後国際司法裁判所提訴までしながら、「われわれが犯罪嫌疑者たち関連当局回付したため、引渡せない」と抵抗したが、結局国際社会圧力屈服して10が経った199945日、容疑者の二人国連した。
 
英国のスコットランド裁判所は、る(2001年)131日、この「ロッカビー事件」のリビア人容疑者2人中1有罪宣告を言渡し、1には無罪宣告した。このもジョWブッシュ米大統領は、「リビア

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