盧武鉉前大統領を司法処理することに対する「市弁」の論評

不正な公職者を拘束しないことこそ国家の品格を低くし国に恥をかかせる
日付: 2009年05月03日 03時03分

市民と共にする弁護士たち

残忍な4月が過ぎたが、前職大統領のそれこそ面目のない姿に、一般国民であり同じ法曹人の立場で恥ずかしく嘆く感情を禁じ得ない。

盧前大統領の司法処理と関連して、その間検察が言論に明らかにしたように、盧前大統領が朴淵次会長の「慶南銀行の引き受け」の推進や「ベトナム火力発電所事業」支援への代価として朴会長から600万ドルを貰ったのが事実であり、鄭相文前秘書官の「特殊活動費」の横領に介入したのが事実なら、高度な道徳性と清廉性が求められる公職者の代表格の大統領職を遂行しながら、少なくない賄賂を貰い、それにも犯行を否認したり他人に責任を転嫁している仕業は、その犯行の内容や罪質の程度が重大だと見做さざるを得ない。また、関連人物らの拘束の例や法の前に平等という国民の法感情を考慮すれば、検察の拘束令状請求はあまりにも当然のことで、不拘束を考慮しているという報道内容は納得し難い。
 
今回の事件を契機に、腐敗が悪循環する不幸な歴史を断絶し、偽りと独善で国民を糊塗する政治家集団がこの地で永遠に取り付く島も無いようになることを希望する。
 
盧前大統領を司法処理することと関連し、国の品格を考慮して前職国家元首を拘束してはいけないなどの主張があるが、このような不正な公職者を拘束しないことこそむしろ国の品格を害し、国に恥をかかせるものだと思う。そして、これは特殊な身分や地位を認めず、現職大統領に限って刑事上の特権を規定したわが憲法の精神にも反する主張だ。
 
また、政治報復性の捜査だという主張を考慮して不拘束すべしという主張は、何より政治的中立を守らねばならない検察が考慮すべき事案ではなく、盧前大統領の在任中の「大統領選挙資金の残金事件」でもそうだったように、犯罪が確認され捜査が開始された以上、報復性の捜査という非難も甘受せざるを得ず、この事件の本質とは関係のない問題だとも言える。
 
拘束令状は、判事が発行するものだけに、拘束要件に該当する場合に、検察としては拘束令状を請求しなければならないのが本来の職務だ。その間、検察が言論を通じて明らかにしたことによれば、盧前大統領に対しは包括的贈収賄罪を犯したと見るべき相当な理由があり、単純な犯行の否認を超えて、自分の妻を以って虚偽の陳述をするようにするなど、証拠を隠滅する懸念があり、犯罪の重大さがあるなど、拘束の要件を充たしていると見做すべきであるため、検察が令状の棄却を憂慮して令状請求をしないといった立場は、検察本来の職務を自ら否認するものだ。
 
にも拘らず、検察が盧前大統領に対する拘束令状の請求をしないなら、正当な理由なしで司法機関であり公益の代表者としての職務を放棄することであり、一般国民の法感情や、わが司法体系と法秩序に反する結果を招くことになる。
 
ただし、検察が直ちに拘束令状を請求するよりは、捜査結果を土台に検察首脳部と捜査チームの徹底した討論を経てから処理方針を決めるということは、検察総長を頂点とした「上命下服」の関係である検察同一体の原則上当然のことであり、このような立場は尊重されねばならない。
 
2009.05.01.
市民と共にする弁護士ら(www.sibyun.co.kr)
共同代表:李憲、鄭柱教弁護士
ソウル市瑞草区瑞草洞1712-2ドンリョンビル308号、電話02-3481-7703
 
www.chogabje.com 2009-05-01 11:27

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