先月29日、在日コリアン弁護士協会の金哲敏会長が「『永住資格』と『私たちの永住権』」と題してオンラインで講演、約50人が参加した。
金哲敏会長によると、今年行われた入管法「改悪」の問題点とは、(1)在留カードを所持していない・更新しないといった法律上の義務の不履行(2)税金などの故意な未納(3)何らかの拘禁刑に処されるといった比較的軽微な事案によっても、入管側が永住資格を取り消せるようになったことを挙げる。永住者の数を減らしていくための法整備を進めた点を問題にすべきだという。
法務省はHPで「永住許可制度の適正化Q&A」を掲載。在留カードの不携帯や、病気・失業などやむをえない理由による税金未納といった事案で、簡単に取り消しを行うものではないとする。しかし、法律上でそのように処すことも実際には可能になったという点を深刻に考えなければいけないと、金会長は強調した。
「国連・人種差別撤廃委員会からの書簡」や、その自由権規約12条4項に「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない」とあることなどに照らして、国際的な基準から今回の改定について考えていくべきという問題提起を行った。
講演は、「外国人住民基本法の制定を求める全国リレー集会2024」(全8回の講座)のプログラムの一環として、在日大韓基督教会(KCCJ)社会委員会・KCC・西南KCC・在日韓国人問題研究所(RAIK)が主催、外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)が共催して執り行われた。リレー集会は、次回11月の開催へと続く。 |