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2023年11月07日 13:02
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北送事業「日本に管轄権」
東京高裁判決 審理差し戻し

 虚偽の宣伝による勧誘で北韓に帰国し、国内に留め置かれた「北送事業」で過酷な生活を強いられたとして、脱北者4人が北韓政府に対し、計4億円の損害賠償請求を求めた訴訟の控訴審判決が10月30日、東京高裁(谷口園恵裁判長)で行われた。谷口裁判長は「損害の管轄権は日本の裁判所にある」と判断し、訴えを退けた1審の東京地裁判決を取り消し、審理を同地裁に差し戻した。

 原告は1960~72年に北韓に渡航。2001~03年に脱北した。北韓側は出廷もせず、主張書面も提出していない。
谷口裁判長は日本国内での勧誘から渡航、留置までを「居住地選択の自由を侵害し、過酷な状況で長期間生活することを余儀なくさせた」と述べ、「継続的不法行為と捉えるのが相当。勧誘から留置までの法的責任を日本の裁判所で判断できる」とし、地裁での訴え全体を改めて審理するよう求めた。
昨年3月の1審東京地裁判決では、北韓が日本国内で虚偽の宣伝による「勧誘行為」と、渡航後に出国を禁じた「留置行為」の二つに分けて判断した。勧誘行為については日本の裁判所の管轄権を認めたが、民法上の除斥期間である20年が経過しているため請求を棄却。留置行為に対しては、国外の行為で日本の裁判所に管轄権はないとして訴えを却下した。
高裁判決で谷口裁判長は「人生を奪われたことで被った精神的苦痛について、包括的に損害賠償を求める」として、一連の行為には継続性があるとし、1審での訴え全体を改めて地裁に差し戻して審理するべきと判断した。
判決後、原告側代理人の福田健治弁護士は「日本の裁判所で、北朝鮮による人権侵害の責任を追及できることを示した画期的な判決」と評価した。
原告の川崎栄子さんは「(今回の判決内容を)予想していなかった。全面勝訴だと思う。脱北者のためだけでなく、拉致被害者の救済にも役立つだろう。北に残っている家族に再会できるよう活動を続けていきたい」と話した。
北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会の佐伯浩明理事長は「原告側の主張がほぼ全面的に認められた判決で高く評価できる。裁判長もよく原告の訴えに耳を傾けてくれた。しかし全面勝訴と判断するのは早い。差し戻しでの結果を待ちたい」とコメントしている。
提訴時には川崎さんら5人が原告となったが、1審判決後に女性1人が亡くなり、4人となった。原告には高齢に加え体調が十分ではない人もいて、早期の解決が望まれている。
北送事業は、日本赤十字社と朝鮮赤十字社の間で結ばれた協定に伴い、1959年12月から84年まで実施された。在日朝鮮人とその家族の集団帰国事業で、延べ9万3340人が参加した。その中には1828人の日本人妻など6730人の日本人も含まれている。

 判決後に東京高裁前で喜びを表す原告団

 

2023-11-08 4面
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