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2023年11月07日 12:59
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いま麹町から 25 髙木健一
「帝国の慰安婦」朴教授に無罪~名誉棄損に当たらず

 先月26日、韓国の大法院は朴裕河世宗大学教授を名誉棄損罪で処罰することはできないとの判決を下しました。
朴教授は著書「帝国の慰安婦」(朝日新聞出版2014年11月)の中で、「『強制連行』という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはない」とか、慰安婦は「日本軍と同志的な関係にあった」「自発的な意思で慰安婦になった」「売春」であるなどと記載し、その記述が虚偽であり、名誉棄損罪にあたるとして起訴されたものです。
元慰安婦らによる告訴により15年11月に起訴され、17年1月「自発的」とは原告の元慰安婦を指し示したとは言えないとして無罪判決がなされました。
しかし同年10月、2審のソウル高裁は虚偽の記述で読者は「日本軍の強制動員はなかったと受け止めかねない」などとして、逆転有罪が言い渡されたのでした。

それから6年が経過して、今般大法院が「通常の研究倫理に違反したり、他人の権利を侵害したりするなどの事情がない限り、学問的研究のための正当な行為」として名誉棄損罪が無罪となったのです。
私が関わった韓国遺族会の裁判(1991年12月提訴)の元慰安婦原告は9名いますが、そのうち2名については東京高裁判決(2003年7月22日)で連行の強制性が認められています。ここで強制連行はなかったという朴教授の立論は誤りであることがわかります。

また9名の原告のうちの他の2名は、工場や食堂などで働くとだまされて船や汽車に乗せられ、南方や中国に連れていかれたケースです。「自発的な意思」で慰安婦となった原告はありません。まして最初から「売春」だと理解している人はいないのです。
ただし、長い慰安婦生活の中で「日本軍と同志的な関係であった」とみられる場合はあります。
私たちの裁判の元慰安婦原告のうち、「金田きみ子」(父親が日本人)という原告は、天津の工場で働くと言われ、友人と列車に乗ったのですが、天津を過ぎ、石家荘や棗強に連れていかれ、逃走できない状況の中でレイプされ、一日10人から30人の相手をする慰安婦生活を強いられたのです。
その中で、一中隊(200名)とか、一小隊(50名)の規模で、中国の奥地への討伐に同行させられることもありました。夜は慰安婦としての生活だったのですが、朝、衛生室に行くと毎日多くの人の死に立ち会うことになります。
ある兵隊はポケットの中から母親とか子供とか兄弟の写真を出して、「お母さん僕はこれから死んでいきます、靖国神社で会いましょう」と言葉を残して息を引き取ったのが印象的だったと話しました(金田きみ子証言、1993年9月20日、28頁)。
目を開けたまま死んだ兵隊の目を閉じさせようと10分間、目に手を当てたこともあったということです。
八路軍が攻め込んできた夜には火炎瓶をつくり兵隊に渡し、その火炎瓶を投げると八路軍が逃げるのが分かり、日本兵がそれを打つという体験もしています(同上30頁)。
こうなると「日本軍と同志的な関係」にあったといえると思います。この点、日本政府はこれら元慰安婦にせめて従軍看護婦と同じく軍属として扱い、補償をするべきだと思います。

このように朴教授の記述は間違っている点もありますが、否定できない表現もあります。しかしこれらの体験をした慰安婦を「売春」と決めつけるのは刑事処罰の対象とならないかもしれませんが、生きている元慰安婦を貶めるだけでなく、歴史歪曲にあたると思うのです。

2311-08-05 5面
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