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2023年06月20日 12:07
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自身の「終活」を考える
民団婦人会全国大研修会 家族や今後のために

 「終活」という言葉が世に出てから13年ほどが経つ。死後の財産をあらかじめ整理しておくという意味だけではなく、自身の人生をじっくりと振り返り、残される親類縁者への負担を軽減することで、後顧の憂いを断つという側面も含んでいる。先日行われた民団婦人会の大研修会で、司法書士の金紀子さんが「終活」をテーマに講演した。日本人と在日韓国人の「終活」の違いなど、発表を中心に考えてみたい。

 民団婦人会中央本部(劉代永代表)主催の第289回全国大研修会(関東地協)が13~15日、栃木県日光市で開催された。14日には二つの講演、映画上映会とフラメンコ公演が行われた。このうち、みんだん生活相談センター相談員で、あみかリーガルオフィスの金紀子さんは「在日の終活~自身と家族のための後見・相続・遺言」とのテーマで講演した。

■「終活」のメリットとは

金紀子さんは「終活」の制度的な側面について、自身の司法書士という立場から説明した。「後見人」「遺言書」「相続」の順で要点をまとめている。
「後見人」には自身の家族がなる場合も、全く知らない専門家がなる場合もある。いずれの場合も認知症を患う前などに、経済的な管理が依頼できる人物を自ら選定しておくことが重要だ。
「遺言書」も判断能力を喪失していない時点での作成が求められる。在日韓国人の相続手続きは、亡くなった本人の国籍により韓国法と日本法のいずれかの適用が決定されるが、韓国法と日本法とでは相続人の範囲や相続分に違いが生じる。「遺言書」に「遺言者は相続の準拠法として常居住地である日本法を指定する」と書いておくことにより、日本法に基づいて相続手続きを進めることが可能になる。
「相続」は戸籍に関わる手続きが済んでいるかという点がまず問われる。「出生届」「死亡届」「婚姻届」「離婚届」など、いずれの届出も一つ手続きを済ませていないだけで法的な家族関係を喪失する危惧がある。「専門家と話をするときは、すべての資料をもって話して欲しい。恥ずかしいということはないから」と金さんは話した。

■民団での対応範囲と悩み

民団中央生活局の李相哲副局長によると、実際の問題として昨年に受けた相談では、全体708件のうち108件が相続に関わるものだったという。大使館を通じての韓国本国からの書類の取り寄せは、直系親族でなければ手続きができない不便さがある。日本の役所に申請手続きする際には、書類の翻訳を作成する必要もあるという。
「相談相手の人選や手数料の算出など、民団としてできるのは、簡単なアドバイスや取り次ぎにとどまっている」と李副局長は述べた。

■煩雑な手続きを乗り越え

金紀子さんは講演の最後に、戸籍を整理することと自身の資産を洗い出すことの2点は「今できること」として自分と家族を守るために最低限取り組んで欲しいと呼びかけた。国を超えた手続きに煩わしさが伴うのは当然であり、在日の負担は日本人より大きい。
ただ「終活」を済ませておくことは、遺された家族への負担を軽減するだけでなく、余生をいかに幸福に送るかという課題に直結している。より有意義な人生の時間を確保しておくためにも、「終活」に人生の一部の時間をあててみるのはどうだろうか。

婦人会大研修会で「終活」について講演する金紀子さん

2023-06-21 4面
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