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2021年09月22日 00:00
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「文在寅は共産主義者」大法院、発言は“表現の自由”
文在寅大統領を「共産主義者」と名指しした高永宙氏
「文在寅は共産主義者」と発言し、名誉棄損の容疑で起訴された高永宙・元放送文化振興会理事長が、再度二審の法廷に立つことになった。
今月16日、大法院(最高裁判所)三部(=安哲相大法官)は本裁判に対し、懲役10カ月執行猶予2年を言い渡した二審を退け、事件をソウル中央地方裁判所に差し戻した。
大法院裁判部は「一個人が共産主義者であるか否かは個人の思考に対する評価に過ぎない。共産主義者と表現しただけでは、名誉を毀損したことに対する具体的事実の摘示にはあたらない」と判断した。
大法院は名誉棄損ではないと判断した理由について「公人である文大統領の政治的理念や行為について自身の評価や意見を表したに過ぎない。表現の自由の範囲を逸脱したとは判断し難い」と述べた。
大法院の判断はつまり、個人が公人に対して「共産主義者」などといった批判を展開しても、その発言が当該公人に対する名誉棄損にはあたらず、憲法で保障された「表現の自由」の範囲内のことである、との趣旨だ。
韓国の裁判では、公人、公的な関心事については表現の自由を保障すべきだという考えが最近の主流となっている。実際、セウォル号沈没事件における朴槿惠前大統領の行動に疑惑を提起した記事を書いた加藤達也・元産経新聞ソウル支局長も無罪であり、文大統領を「スパイ」と断じた全光勲牧師もまた一審で無罪となった。
高永宙元理事長は2013年1月、ある市民団体の新年会で当時大統領候補だった文在寅氏を名指しして「共産主義者だ。この人物が大統領になったら韓国の赤化は時間の問題」だと主張した。
その後、高元理事長は名誉棄損容疑で起訴されたが、一審で無罪、二審では有罪(「共産主義者」という表現は被害者の社会的評価を損なう)判決を受けていた。
(ソウル=李民晧)
2021-09-22 3面