川崎市の多文化交流施設「ふれあい館」に在日韓国・朝鮮人の虐殺を予告するはがきを送った事件に関して、威力業務妨害罪などに問われていた元川崎市職員・萩原誠一被告(70)に対し、横浜地裁川崎支部は3日、懲役1年の実刑判決を言い渡した。
萩原被告は昨年12月末、ふれあい館に「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう。生き残りがいたら残酷に殺して行こう」などと書いたはがきを送付。続く今年1月27日には、川崎市の事業所に在日韓国人の抹殺とふれあい館の爆破を予告する元同僚宛てのはがきを送っていた。また、神奈川県・東京都内の9校に対しても、萩原被告の元同僚の名前で脅迫状を投函していたことも明らかになった。
裁判所は「前科がないことを考慮しても、刑の執行を猶予すべき事案ではない」として、犯罪の性質を鑑みた上で執行猶予なしの量刑を決定した。 |